6月 07
住宅・都市農村建設部など3部門は5日、不動産引き締め措置の一環として、投機的要素が強い「2軒目の住宅」の定義を厳格化する方針を発表した。すでに住宅を保有している世帯(購入者とその配偶者および未成年の子ども1人)が新たな物件を購入した場合はすべて「2軒目」とみなされるという。
また、非居住者の物件購入は投機的要素がより強いとし、さらに厳しい制約を課した。税金や保険料を1年以上納付したことを証明できなければ非居住者とみなし、住宅ローンを組む場合は一律で「2軒目」の融資条件を適用する。